不動産相続には相続登記(名義変更)が必要
不動産を相続した場合は、元々の所有者から名義変更をする必要があります。
しかし、多くの人は名義変更を後回しにしていたり、気付いたら何年も経過してたなどをよく耳にします。
相続登記は、法律上で必ず手続きしなければならないルールになっておらず、変更期限も定められておりません。
しかし、将来的に名義変更を行わなければ、不動産を売却することが出来なかったり、放置しておくと所有者の過失でなくても損害賠償責任を負う可能性もあります。
相続登記(名義変更)をすぐにすべき理由
不動産を売却することができない
POINT1
名義変更を行わなければ、所有者として認められないため不動産を売却することができない。
担保にすることができない
POINT2
名義変更を行っていなければ、相続した土地を担保にして融資を受けることができない。
建て替えや買い替えができない
POINT3
自分の名義に変更していないことで、土地・住まいを所有者として認められず、新しく建て替えや買い替えを行うことができない。
勝手に売却される
POINT4
自分の名義に変更していなければ、親族の誰かに名義変更され売却される可能性がある。
手続き内容が増える可能性がある
POINT5
相続登記を行わず放置しておくと、必要書類が増える可能性あったり、手続きする部署が増えたりする可能性がある。
相続登記に必要な書類
相続登記に必要な書類(代行を希望される場合は、下記の書類をご用意ください。)
- ・被相続人の戸籍謄本と、住民票の除票
- ・相続人全員の印鑑証明書と、住民票
- ・不動産の固定資産評価証明書と、全部事項証明書
- ・遺産分割協議書または遺言書
- ・相続登記申請書
目的のない不動産の売却を勧める理由
不動産を相続して終わりではありません。
利用価値がないからといって不動産を放置しておくと様々なリスクを伴います。
当社では、目的のない不動産を放置せず売却することをお勧めします。ここでは、放置した時の不動産の危険性をご紹介致します。